一般社団法人日本公共通訳支援協会 定款
一般社団法人日本公共通訳支援協会 定款(案)
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本公共通訳支援協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を横浜市港北区仲手原1丁目12番25号に置く。
(目的)
第3条 当法人は、公的機関等の業務に関する通訳支援活動を行い、日本国内の日本語を母語としない人々に対するコミュニケーションの確保及び円滑化に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 公共通訳特に医療通訳活動の支援、普及啓発及び調査研究事業
(2) 公共通訳特に教育通訳活動の支援、普及啓発及び調査研究事業
(3) 公共通訳特に行政通訳活動の支援、普及啓発及び調査研究事業
(4) 公共通訳特に遠隔通訳活動の支援、普及啓発及び調査研究事業
(5) その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(種別)
第6条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 当法人の会員として入会しようとするものは、社員総会において別に定めるところにより申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。
(会費等)
第8条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、社員総会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払いの義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定により、その資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しないものとする。
第3章 社員総会
(種別)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(開催)
第15条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合は、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、その社員総会において出席した正会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、1正会員につき1個とする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の正会員を代理人として決議を委任することができる。
(決議及び報告の省略)
第20条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該事項の社員総会への報告がなされたものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した理事が記名押印又は署名する。
第4章 役 員
(役員)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 2名以上4名以下
(2) 監事 1名
2 理事のうち1名を代表理事とし、副代表理事を1名置くことができる。
(役員の選任)
第23条 役員は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選によって選定する。
3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3等親内の親族(その他当該理事と政令で定める特別な関係のある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐して、この法人の業務を掌理する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第30条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(剰余金)
第31条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。
(解散)
第33条 当法人は、社員総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第34条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項に認定を受けたものに限る。)に贈与するものとする。
第7章 補 則
(委任)
第35条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、代表理事が別に定める。
附 則
1 この法人の最初に事業年度は、この法人の成立の日から2021年3月31日までとする。